地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター

〒173-0015 東京都板橋区栄町35番2号

文字サイズ

トップページ > 治験について > 治験を行うときのルール

治験を行うときのルール

治験では、「くすりの候補」を人に使うことになるため、治験に参加していただく方の人権や安全が最大限に守られなくてはなりません。それと同時に、「くすりの候補」の効き目と安全性を科学的な方法で調べる必要があります。

そのため、治験を行うには厳しいルールが国(厚生労働省)によって定められています。そのルールは「医薬品の臨床試験の実施の基準」(GCP:Good Clinical Practiceと呼ばれています)といいます。

このルールに基づいて、製薬会社も病院も治験を行っています。

東京都健康長寿医療センターもこのルールに基づき、院内に治験審査委員会を設けて審査しています。この委員会は、医療関係者以外の委員を交えて本当に治験を行ってよいかどうか、倫理性や科学的妥当性を審査します。

治験のご依頼・お問い合わせはこちらまで
[東京都健康長寿医療センター・治験事務局]
電話:03-3964-1141(内線2449)
メールでのお問い合わせは「お問い合わせ先一覧」ページをご参照ください(クリックすると「お問い合わせ先一覧」ページが開きます)

▲このページのトップへ

2011.7.11