治験では、「くすりの候補」を人に使うことになるため、治験に参加していただく方の人権や安全が最大限に守られなくてはなりません。それと同時に、「くすりの候補」の効き目と安全性を科学的な方法で調べる必要があります。
そのため、治験を行うには厳しいルールが国(厚生労働省)によって定められています。そのルールは「医薬品の臨床試験の実施の基準」(GCP:Good Clinical Practiceと呼ばれています)といいます。
このルールに基づいて、製薬会社も病院も治験を行っています。

東京都健康長寿医療センターもこのルールに基づき、院内に治験審査委員会を設けて審査しています。この委員会は、医療関係者以外の委員を交えて本当に治験を行ってよいかどうか、倫理性や科学的妥当性を審査します。
2011.7.11