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東京都健康長寿医療センター病院は、高齢者の専門医療機関として、専門医療を必要とする患者さんを一人でも多くお引受けし、同時に外来の混雑を緩和し、入院待ち期間もできるだけ短くしたいと考えています。これらのことが可能となるよう、診療所や病院と相互に患者さんを紹介するシステムを作っています。
具体的には、当センターを受診していただいた患者さんで、治療方針がはっきり定まった方、入院治療を行い病状が安定した方には、診療所や病院などを紹介させて頂くこともありますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、診療所や病院などをご紹介した後も、当センターでの治療が必要になった場合には、いつでも対応させて頂きます。
患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供し、都民からのニーズ及び信頼に応えるために、全職員が一致して、医療安全に対する意識を高め、組織と個人の両面から事故を未然に防ぐ体制を整備するために、安全管理指針を定める。
院内に安全管理委員会を設置する。安全管理委員会のもとにリスクマネジメント推進会議及び各部門の分科会を設置し、必要な事項の検討を行う。それぞれの役割は、委員会設置要綱等による。
専任の医療に係る安全管理を行うもの(安全管理者)は、業務に専ら従事するセーフティマネジャーを配置し、安全管理部門業務の企画立案及び評価、職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務を行う。
安全管理者と及びその他必要な職員で構成される安全管理室を設置し、安全管理委員会で決定された方針に基づいた業務を行う。
安全管理委員会において策定した計画に基づき、全職員を対象とした安全管理のための研修を、年2回程度開催するほか、必要に応じて開催する。職員は、出来る限り研修受講に努めなければならない。
研修の方法は、センター長の講義、外部講師による講義、事例分析、外部の講習会・研修会の報告会などの方法によって行う。研修の実施内容について記録・保管する。具体的な取組については、別途定める。
職員は、インシデント、アクシデント、その他必要と思われる事例・事故に遭遇した場合は、センターで定めた報告書により報告する。特に重大な事故が発生した場合は、速やかに報告する。方法は別に定めたものによる。
委員会は、報告に基づいた情報をもとに分析し、改善策を講じる。発生した事例を検討し、その再発防止策・予防対策を策定し、職員に周知する。
安全対策を各部門で確実に実施し、事故防止の改善に効果を上げているかを評価する。具体的な取組については、別途定める。
センター内で万一、医療事故等が発生した場合は、別途定めた、「医療事故発生時の対応と手順」に基づき対応し、重大な医療事故等が発生した場合には、緊急事故対策委員会を設置し、事故対応等を行う。なお、緊急事故対策委員会の検討状況等を踏まえ、特に必要と認めた場合には、別に事故調査委員会を設置し、病院としての対応策全般な処理を行う。
具体的な取組については、別途定める。
患者及びその家族等からの相談に迅速かつ適切に対応し、医療サービス向上を図るため、「患者相談窓口」を設置する。具体的な取組については、別途定める。
本指針は、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
その他の医療安全の推進に必要な方針は安全管理委員会にて定め、また指針の見直し、変更についても同様とする。
【附則】平成21年4月1日施行
平成21年7月1日改訂
2011.7.11