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法人概要
定款

平成20年10月6日
東京都議会議決

目次

第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 組織及び業務
  第一節 役員(第七条―第十二条)
  第二節 理事会(第十三条―第十六条)
  第三節 業務の範囲及びその執行(第十七条―第二十条)
第三章 資本金等(第二十一条・第二十二条)
第四章 委任(第二十三条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この地方独立行政法人は、高齢者のための高度専門医療及び研究を行い、都における高齢者医療及び研究の拠点として、その成果及び知見を広く社会に発信する機能を発揮し、もって都内の高齢者の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第二条 この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター(以下「法人」という。)とする。
(設立団体)
第三条 法人の設立団体は、東京都とする。
(事務所の所在地)
第四条 法人の事務所は、東京都板橋区栄町三十五番二号に置く。
(特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別)
第五条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告)
第六条 法人の公告は、東京都公報に掲載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で東京都公報に掲載することができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその掲載に代えることができる。

第二章 組織及び業務

第一節 役員
(定数)
第七条 法人に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
(職務及び権限)
第八条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
3 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 4 監事は、法人の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は東京都知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。 (理事長の任命)
第九条 理事長は、知事が任命する。
(理事及び監事の任命)
第十条 理事は、理事長が任命する。
2 監事は、知事が任命する。
(任期)
第十一条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
2 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
(解任)
第十二条 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者は除く。)となった場合、その役員を解任しなければならない。
2 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるとき(ただし、監事を除く。)。
四 その他役員たるに適しないと認めるとき。

第二節 理事会
(設置及び構成)
第十三条 法人に理事会を置き、理事長及び理事をもって構成する。
(招集)
第十四条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。
2 理事長は、理事二人以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。
(議事)
第十五条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第十六条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
一 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の規定により知事の認可又は承認を受けなければならない事項
二 年度計画に関する事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他法人運営に関し理事長が重要と認める事項
   
第三節 業務の範囲及びその執行
(施設の設置)
第十七条 法人が設置し、運営する第一条の目的を達成するために設置する施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 所在地
東京都健康長寿医療センター 東京都板橋区栄町三十五番二号

(業務の範囲)
第十八条 法人は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 医療の提供並びに調査及び研究を行うこと。
二 医療に関する技術者の研修及び育成を行うこと。
三 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(緊急時における知事の要求)
第十九条 法人は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため知事が必要と認める場合において、知事から前条各号に掲げる業務のうち必要な業務の実施を求められたときは、その求めに応じ、当該業務を実施することとする。
(業務方法書)
第二十条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第三章 資本金等

(資本金等)
第二十一条 法人の資本金は、法第六十七条第一項の規定により東京都から法人に対し出資されたものとされる金額とする。
2 法第六十七条第一項に規定する承継される権利に係る財産のうち土地については、別表に掲げるものとする。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第二十二条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを東京都に帰属させる。

第四章 委任

(委任)
第二十三条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程の定めるところによる。

附 則

この定款は、法人の成立の日から施行する。
別表(第二十一条関係)
所有権(土地)
名称 所在地 積評 価額
板橋構内敷地 東京都板橋区栄町三十五番七 宅地
一万九千三百八十二・二三平方メートル
百一億一千九百四十六万二千二百八十三円

(提案理由)
 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七条の規定に基づき、東京都が設置する地方独立行政法人の定款を定める必要がある。