研究不正の防止

はじめに

当センターにおける研究活動は、様々な配分機関等から資金の提供を受け成り立っております。これらを正しく使用するとともに、適正に研究を遂行していくことは、当センターの責務です。絶えず不正が起きない、起こさない環境づくりを目指して、この度、当センターでは、より適正な研究の遂行、研究費の執行を確保する取組みを以下のとおりまとめましたので、公表いたします。

国の研究不正に係る取組み(外部リンク)

文部科学省や各省庁、団体において、各種ガイドライン等が示されております。
これらは研究活動を行ううえで遵守すべき事項であり、当センターにおいても、これに対応した取組みを行うことが求められております。

研究倫理

  1. 研究活動の不正行為への対応等に関するガイドライン、概要、FAQ
    (平成26年8月26日改正 文部科学大臣決定)
  2. 科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-(テキスト版)
    (平成27年3月31日 日本学術振興会「科学者の健全な発展のために」編集委員会)
  3. 研究倫理(科学技術振興会(JST))
    (論文不正防止に関するパンフレット、科学者の行動規範等)
  4. 声明「科学者の行動規範-改訂版-」
    (平成25年(2013年)1月25日 日本学術会議)
  5. 科学研究の健康性向上のための共同声明
    (平成26年12月11日 一般社団法人国立大学協会、一般社団法人公立大学協会、日本私立大学団体連合及び日本学術会議)
  6. 科学研究における健全性の向上について(回答)
    (平成27年3月6日 日本学術会議)

研究費不正使用

  1. 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
    (令和3年2月1日改正 文部科学大臣決定)
  2. 科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-(テキスト版)
    (平成27年3月31日 日本学術振興会「科学者の健全な発展のために」編集委員会)

当センターにおける研究不正防止の基本方針・行動規範等

当センターでは、研究不正の防止を目指し、国の情勢に対応した基本方針や行動規範、規程類等を制定しております。

研究費の管理・監査の基本方針

公正な研究活動を確保するための行動規範

研究活動上の不正行為の防止等に関する規程

研究費の不正使用に係る調査に関する規程

研究不正防止委員会設置規程

責任体系及び管理・監査等の体制

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に対応して、当センターでは責任体系を以下のとおり明確化しています。

1. 最高管理責任者

センター全体を統括し、研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、理事長をもって充てています。最高管理責任者は、不正が起こらないような組織風土が形成されるよう、実態を踏まえて基本方針を適宜見直し、周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じます。

2. 統括管理責任者

最高管理責任者を補佐し、研究費の運営・管理についてセンターを統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、センター長をもって充てています。統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、センターの具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、最高管理責任者に報告します。

3. コンプライアンス推進責任者

各部門(経営企画局・病院部門・研究部門)における研究費の運営・管理について実施的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、経営企画局は経営企画長を、病院部門は内科系副院長及び外科系副院長を、研究部門は自然科学系副所長及び社会科学系副所長をもって充てています。
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行います。

  1. 自己の管理監督する部門における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告します。
  2. 不正防止を図るための部門内の研究費の運営・管理に関わるすべての構成員(研究者、事務職員等、当センターにおいて研究または研究費の運営・管理に関わる者)に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督します。
  3. 自己の管理監督する部門において、構成員が、適切に研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導します。

不正防止計画

「研究費の管理・監査の基本方針」により、最高管理責任者は、不正防止計画を策定し、その進捗管理・着実な実施を図ることとされております。

研究費不正防止計画当センターにおける責任体系及び管理・監査等の体制図を含む)

誓約書

研究費の管理・運営にあたり、研究費を公正かつ効率的に使用するとともに、研究の遂行においては不正行為を行わないことについて、研究費に携わるすべての構成員に誓約書の提出義務を課しております。
また、当センターと取引のあるすべての業者様等にも、誓約書の提出をお願いしております。

  1. 構成員

    研究費の管理・運営等に関する誓約書、原課発注に関する誓約書

  2. 取引業者様

    誓約書
    ※ 当センターでは、原則として誓約書を提出しない業者様等とは取引を行いません。

研究費使用等ハンドブック

研究費の執行にあたり、執行ルールや会計手続き等の理解不足から生じる研究費の不正使用や不適切な使用を防止する観点から、構成員は、ハンドブックに沿った手続き等を行うことになります。

研究費使用等ハンドブック

通報窓口

1. 研究費の不正使用に関する通報窓口

経営企画局事務部経営企画課経理係
住所 〒173-0015 東京都板橋区栄町35番2号
電話番号 代表)03-3964-1141(内線1217)
メール keiri@tmghig.jp
受付時間 平日 9時00分から17時45分まで

2. 研究活動上の不正行為に関する通報窓口

健康長寿イノベーションセンター 事務ユニット
住所 〒173-0015 東京都板橋区栄町35番2号
電話番号 代表)03-3964-3241(内線1235)
メール jigyou@tmghig.jp
受付時間 平日 9時00分から17時45分まで

3. 通報にあたっての留意事項

  1. 原則として氏名を明らかにしてください。
    なお、通報者は、通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。
  2. 通報するに足りる科学的・合理的な理由を示してください。
  3. 不正使用調査委員会において不正使用が、研究不正行為調査委員会において不正行為が認定された場合は、当該不正使用・行為を行った者の氏名等を公表します。
  4. 不正使用調査委員会または研究不正行為調査委員会において悪意に基づく通報であると認定された場合は、原則として当該通報を行った者の氏名等を公表します。

その他(外部リンク)

1. 倫理審査

当センターの医療・研究部門に所属する職員が人を対象とする医療、医学的研究及び医学教育等を行う場合、以下に掲げる指針及び宣言の趣旨に沿った倫理的配慮のもと行うことが必要です。
当センターでは、臨床試験審査委員会、倫理委員会を設置し、指針・宣言に準拠しているかどうかについて倫理審査をします。

  1. ヘルシンキ宣言リスボン宣言
    (1964年世界医師会ヘルシンキ総会採択、2008年ソウル総会修正:日本医師会訳)、(1981年第3回世界医師会リスボン総会採択、1995年第47回世界医師会バリ総会修正:日本医師会訳)
  2. 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
    (令和3年 文部科学省・厚生労働省・経済産業省 告示第一号)
  3. その他、人を対象とする医学的研究等に関する倫理指針及びそれに類するもの

2. 利益相反マネジメント

利益相反マネジメントの目的は、当センター職員が民間企業等との産学公連携活動等の社会貢献を行うにあたり、その活動や成果に基づく利害関係がセンター職員としての責務を損なうことがないよう適正に管理することにあります。この目的実現のため、当センターの利益相反マネジメント制度を運営するうえで、毎年1回の定期自己申告等を実施し、対象となる職員は申告書を必ず提出することとなっております。