運営方針

  • 患者さま本位の質の高い医療サービスを提供します。
  • 高齢者に対する専門的医療と生活の質(QOL)を重視した全人的包括的医療を提供します。
  • 地域の医療機関や福祉施設との連携による継続性のある一貫した医療を提供します。
  • 診療科や部門・職種の枠にとらわれないチーム医療を実践します。
  • 高齢者医療・フレイル予防を担う人材の育成及び研究所との連携による研究を推進します。

診療方針

東京都健康長寿医療センター病院は、高齢者の専門医療機関として、専門医療を必要とする患者さんを一人でも多くお引受けし、同時に外来の混雑を緩和し、入院待ち期間もできるだけ短くしたいと考えています。これらのことが可能となるよう、診療所や病院と相互に患者さんを紹介するシステムを作っています。

具体的には、当センターを受診していただいた患者さんで、治療方針がはっきり定まった方、入院治療を行い病状が安定した方には、診療所や病院などを紹介させて頂くこともありますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、診療所や病院などをご紹介した後も、当センターでの治療が必要になった場合には、いつでも対応させて頂きます。

東京都健康長寿医療センター 安全管理指針

【1】 基本理念
患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供し、患者からのニーズ及び信頼に応えるために、全職員が一致して、医療安全に対する意識を高め、組織と個人の両面から事故を未然に防ぐ体制を整備するために、安全管理指針を定める。


【2】医療安全管理委員会
本センターにおける医療安全対策を推進するため、以下の委員会等を設置する。 なお、詳細はそれぞれ要綱で定めるものとする。
(1) 医療安全管理委員会(2) 医療安全対策室(3) リスクマネジメント推進会議
(4) 医薬品安全管理委員会(5) 医療機器安全管理部会(透析機器安全管理部会)


【3】安全管理者の配置及び医療安全対策室の設置
専従の医療に係る安全管理を行う者(安全管理者)は、業務に専ら従事するセーフティマネジャーを配置し、安全管理部門業務の企画立案及び評価、職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務を行う。
安全管理者と及びその他必要な職員で構成される医療安全対策室を設置し、医療安全管理委員会で決定された方針に基づいた業務を行う。


【4】医療安全管理のための職員研修について
(1) 年2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施するものとする。 また必要があるときは、その都度、研修を実施するものとする。
(2) 研修を実施したときは、その概要を記録・保管するものとする。


【5】報告体制について
(1) 職員は、インシデント・アクシデントその他必要と思われる事例・事故に遭遇した場合は、センターで定めた布告所により報告する。特に重大な事故が生じた場合は、速やかに報告する。方法は別に定めたものによる。
(2) 報告内容の検討や改善策の策定等については、2で定めた委員会等において行う。


【6】事故発生時の対応
医療安全マニュアル「医療事」発生時の対応と手順に基づき対応するものとする。


【7】本指針の周知
本指針の内容については、研修などを通じて全職員に周知する。


【8】本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者や家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。


【9】患者からの相談対応
診療等に関する患者からの相談に対しては、誠実に対応し、必要に応じて主治医、担当看護師へ内容を報告するものとする。なお、詳細は「患者の声相談窓口設置要綱」で定める。


【10】医療安全マニュアルの配布と管理
医療安全管理マニュアルは、電子カルテのガルーン「ファイル管理」に入れ、各部署スタッフがいつでも閲覧できるよう管理を行うこと。


【11】その他
(1) その他、医療安全推進に必要な基本指針を策定する。
(2) 本指針は、必要に応じて安全管理委員会において見直すものとする。


【附則】
この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。