後発医薬品変更調剤等に係るFAX報告の取り扱いについて

薬剤科
2018年05月28日

事務連絡

平成30年5月23日

保険薬局 各位

地方独立行政法人       

東京都健康長寿医療センター

後発医薬品変更調剤等に係る

FAX報告の取り扱いについて

平素より、院外処方の適正な運用にご協力いただきありがとうございます。

これまで当センターにおきましては、処方箋を応需した保険薬局より後発医薬品及び一般名処方の変更調剤についてのFAX報告をいただいておりました。このたび、厚生労働省通知①「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」及び②「疑義解釈資料の送付について:その2、問43(平成24年4月20日事務連絡)」を参考に、以下へ対応を変更することといたしました。ご協力よろしくお願いいたします。

【今後の対応】

以下について保険薬局からの報告は不要とする(電子カルテに文書取り込みを行わない)

後発医薬品変更調剤報告、一般名処方調剤報告

   ※必ずお薬手帳の発行・記載を行い、医療機関へ持参するよう指導お願いします

【FAX報告についてのお願い】(患者1名あたりFAX用紙1枚とし、様式は問いません)

患者名、患者番号、生年月日、処方日、診療科及び疑義照会内容を必ず明記すること

参考:厚生労働省通知①②について

 ①変更調剤の報告

保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

②一般名処方調剤報告について

カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。

(答)改めてカルテに記載する必要はない。 発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。

担当:薬剤科 島崎(PHS:64075)